本店の所在地
会社の本社のことを、法律的には「本店」といい、その所在地を「本店の所在地」といいます。ようするに、会社の住所ということになりますが、本社の場所ですので1社に1箇所のみとなります。本店の所在地は会社専用のビルや専用のオフィスを用意しないとならないというわけではありません。役員(出資者)の自宅などでも構いません。
会社を経営する上で、事業の業種によっては自宅兼事務所というのはあまり好ましいとはいえない場合もあるでしょう。しかし、無理をすることは禁物です。経営が軌道に乗るまでの当分の間、自宅を事務所にするというのも一つの方法です。また、会社の本店は自然人(法人ではない人)でいうところ本籍地のようなものですから、本店としてはある場所を用意し,営業拠点を別の場所とするということでも構いません。
定款の記載事項としての本店の所在地は、最小行政区画をもって表示すればよいことになっています。そのため、本店の所在地を定款で定める場合には、次の2とおりの方法があることになります。
(1)「当会社は、本店を東京都港区に置く」というように、最小行政区画である市区町村(東京23区内では区)までを記載する方法
(2)「当会社は本店を東京都港区六本木一丁目2番3号に置く」というように、具体的な本店所在地まで記載する方法(ただしこの場合でも、○○マンション○○号室とまでの細かいところまで書かないのが普通)
定款上に記載する本店の所在地は、上記いずれの方法でもかまいません。しかし、(1)のように定款で定めたときは、後で本店を同一区内で移転するのであれば(たとえば、東京都港区六本木から東京都港区西麻布に移転するような場合)、定款を変更する必要はありません。
しかし、(2)のように定めると、本店移転のつど、定款の変更が必要になります。ですから、株主の数が多いなど定款の変更手続きが大変な場合には、定款には(1)のような記載をするのがよいでしょう。
なお、登記を申請するする書類には、定款の記載事項とは異なり、具体的な所在番地まで記載しなければなりません。