合同会社の電子定款500円で作成するための条件は以下の通りです
(1)書籍を購入した証拠を提示していただける方
2023年6月6日発売の「図解 いちばんやさしく丁寧に書いた合同会社設立・運営の本」(改定新版)をamazonで購入(中古品は不可)していただき、購入した証拠(メール等)を提示していただける方
なお、2020年2月19日発売の「図解 いちばんやさしく丁寧に書いた合同会社設立・運営の本」(旧版)も同じタイトルですので、間違わないように購入してください。amazonで発売日表示「2023/6/6」となっているものを購入してください。
購入後、2か月以内に下記(2)のzoom(カメラ付き)面談のご依頼をしてください。
(2)zoom(カメラ付き)で面談が可能な方
電子定款を作成させていただく際には、本人確認のため、1度、代表社員になる方とzoom(カメラ付き)で面談を15分程度させていただきます。zoom設定はこちらでいたします。
なお、代表社員の友人や顧問等、代表社員自身でない場合は、本人確認ができないため不可となります。
また、カメラなしでのzoom打ち合わせは、本人確認ができないため不可となります。
(3)代表社員の印鑑証明書及び本人確認できるものを提示していただける方
代表社員の方の印鑑証明書及び写真付きの本人確認できるもの1点(運転免許所等)をメール添付あるいはzoom(カメラ付き)面談において提示していただける方
(4)CD-R等への保存をご自身でできる方
作成した電子定款はメール添付でお渡しいたしますので、CD-R等への保存をご自身でできる方
(5)定款の作成をワードでご自身でできる方
500円でできる範囲は電子定款の作成だけですので、定款の作成自体は、ワードでご自身で作成してください。定款のチェックは所轄の法務局での相談等で済ましておいてください。
なお、登記申請後、法務局で内容不備等で定款作成し直しをしなくていけなくなった場合は、1度目の直しに関しましては無料でいたします。つまり、1つの合同会社の電子定款につき、最初とあわしまして計2回までの電子定款作成は500円の範囲内です。
ただし、2回目以降の直しに関しましては1回あたり500円をいただきます。内容不備等で直しがあった場合は、1回の直しで終わるように、所轄の法務局で「どこをどのように直すか」をちゃんと聞いてください。そうすれば、2回も直しをすることは通常ありません。
以上となります。
上記の条件を全て満たされている方で、電子定款作成希望の方は、「お問い合わせ」のページでご連絡ください。